2月8日(日曜日)に衆議院 選挙 があります。2月7日(土曜日)までは、期日前投票をすることもできます。自分が住んでいる市町村の投票所(投票する場所)に行けない理由がある人のための投票のしかたについて、紹介します。
不在者投票
次の理由などで、自分が住んでいる市町村の投票所へ行けない人は「不在者投票」ができます。
- 出張(仕事で遠い場所へ行くこと)や旅行で、住んでいる場所にいない
- 地震 や大雪・ 大雨 などの 災害 にあって、遠くに避難している
- 引っ越しをして3か月たっていない(新しい住所がある市町村では、まだ投票ができません)
- 入院している
住んでいる場所ではない市町村の選挙管理委員会で、「不在者投票」ができます。自分が住んでいる市町村の選挙管理委員会から、投票用紙など必要な書類をもらって手続きをしてください。書類は、自分で選挙管理委員会へ行ってもらうか、郵便でもらいます。(オンラインでできるところもあります。)くわしいことは、選挙管理委員会に確認してください。
指定病院等に入院している人などは、その病院で投票ができるときがあります。「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票をするために決めた病院や老人ホームなどのことです。必要な手続きは、病院に相談してください。
重い障害がある人は郵便などで投票ができます
重い障害があって投票所へ行けない人のために、郵便でできる不在者投票があります。住んでいる市町村の選挙管理委員会に連絡して、必要な書類をもらってください。自分がいつも生活している場所で投票用紙を書いたら、郵便などで選挙管理委員会に送ってください。